特定工場の条件について紹介します
特定工場に公害防止に関する専門的な知識を有した公害防止管理者などの人的組織を設置するように義務付けられていますが、では特定工場とはどういった基準が定められているのでしょうか?ここでは「特定工場」について説明していきたいと思います。
まず、特定工場の対象となる業種は次のような事業内容に属していることとなっています。
【特定工場の対象となる業種】
・製造業(物品の加工業を含む)
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業
のいずれかに属していて、かつ「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定められる次のいずれかの施設を設置している場合に「特定工場」という扱いになります。
【特定工場の対象となる施設】
・ばい煙発生施設
・特定粉じん発生施設
・一般粉じん発生施設
・汚水排出施設
・騒音発生施設
・振動発生施設
・ダイオキシン類発生施設
この業種と施設を含む工場は特定工場として公害防止管理者などで構成される公害防止のための人的組織を設置する必要があります。
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