講習会を受講するための技術資格(騒音・振動、特定・一般粉じん、ダイオキシン類関係)について
続いて講習会の受講資格の「騒音・振動関係」、「特定粉じん関係」、「一般粉じん関係」、「ダイオキシン類関係」についての技術資格について紹介していきたいと思います。
【騒音・振動関係】
1. 衛生工学衛生管理者で労働基準法施行規則第18 条第6 号(削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務)又は第8 号(ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務)に掲げる業務に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方
2. 技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
機械部門 機械加工及び加工機、加工・ファクトリーオートメーション及び産業機械、機械力学・制御
応用理学部門 物理及び化学
環境部門 環境保全計画、環境測定
3. 計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。)
環境計量士(騒音・振動関係)
【特定粉じん関係】
1. 衛生工学衛生管理者で労働基準法施行規則第 18 条第 4 号(土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務)に掲げる業務に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方
2. 第一種作業環境測定士
3. 技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
化学部門 化学装置及び設備
衛生工学部門 大気管理
環境部門 環境保全計画、環境測定
3. 計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。)
環境計量士(濃度関係)
【一般粉じん関係】
1. 計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。)
環境計量士(濃度関係)
2. 採石業務管理者として1 年以上その職務に従事した方
3. 衛生工学衛生管理者で労働基準法施行規則第 18 条第 4 号(土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務)に掲げる業務に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方
4. 第一種作業環境測定士
5. 技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
化学部門 化学装置及び設備
衛生工学部門 大気管理
環境部門 環境保全計画、環境測定
【ダイオキシン類関係】
1. 技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
化学部門 全選択科目
環境部門 環境保全計画、環境測定
2. 計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。)
環境計量士(濃度関係)
3. 衛生工学衛生管理者で、労働基準法施行規則第 18 条第9 号(鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務)に係る衛生管理者として 1 年以上その職務に従事した方
4. 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員に係る国家試験に合格した方
5. 毒物劇物取扱責任者として1 年以上その職務に従事した方
6. 薬剤師
7. 第一種作業環境測定士
8. 大気関係第1 種公害防止管理者又は大気関係第2 種公害防止管理者の資格を有し、かつ、水質関係第1 種公害防止管理者又は水質関係第2 種公害防止管理者の資格を有する
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