講習会を受講するための学歴・実務経験資格(大気、水質関係)について
ここでは公害防止管理者の講習会を受講することのできる学歴や実務経験の資格について紹介していきたいと思います。
まずは「大気関係」と「水質関係」の公害防止管理者講習の資格です。
【大気関係】
大気関係の講習を受けるために必要な実務の内容は以下のとおりとなっています。
実務内容:ばい煙発生施設またはばい煙を処理するための施設の維持及び管理
この実務経験が必要となってきます。実務経験の年数はその学歴によって異なります。学歴と実務経験年数は以下のようになっています。
「大気関係第1種」
学歴及び実務経験資格での受講申込はできません。
「大気関係第2、4種」
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。<経験年数 3年>
2. 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 5年>
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 7年>
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。<経験年数 10年>
「大気関係第3種」
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。<経験年数 5年>
2. 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 7年>
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 9年>
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。<経験年数 12年>
【水質関係】
水質関係の講習を受けるために必要な実務の内容は以下のとおりとなっています。
実務経験:汚水等排出施設又は汚水等を処理するための施設の維持及び管理
この実務経験が必要となってきます。実務経験の年数はその学歴によって異なります。学歴と実務経験年数は以下のようになっています。
「水質関係第1種」
学歴及び実務経験資格での受講申込はできません。
「水質関係第2、4種」
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業したこと。<経験年数 3年>
2. 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 5年>
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 7年>
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。<経験年数 10年>
「水質関係第3種」
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学、化学又は農学(水産学を含み、農業経済学を除く。以下同じ。)の課程を修めて卒業したこと。<経験年数 5年>
2. 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 7年>
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 9年>
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。<経験年数 12年>
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