講習会を受講するための学歴・実務経験資格(騒音・振動、一般・特定粉じん、ダイオキシン類関係)について
引き続き公害防止管理者の講習会を受講することのできる学歴や実務経験の資格について紹介していきたいと思います。
ここでは「騒音・振動関係」と「特定・一般粉じん関係」と「ダイオキシン類関係」の公害防止管理者講習の資格について説明していきます。
【騒音・振動関係】
騒音・振動関係の講習を受けるために必要な実務の内容は以下のとおりとなっています。
実務内容:騒音発生施設若しくは騒音を防止するための施設又は振動発生施設若しくは振動を防止するための施設の施設の維持及び管理
この実務経験が必要となってきます。実務経験の年数はその学歴によって異なります。学歴と実務経験年数は以下のようになっています。
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。<経験年数 3年>
2. 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 5年>
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること<経験年数 7年>
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。<経験年数 10年>
【特定・一般粉じん関係】
特定・一般粉じん関係の講習を受けるために必要な実務の内容は以下のとおりとなっています。
実務内容:特定粉じん発生施設若しくは特定粉じんを処理するための施設又は一般粉じん発生施設若しくは一般粉じんを処理するための施設の維持及び管理
この実務経験が必要となってきます。実務経験の年数はその学歴によって異なります。学歴と実務経験年数は以下のようになっています。
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。<経験年数 3年>
2. 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 5年>
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 7年>
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。<経験年数 10年>
【ダイオキシン類関係】
ダイオキシン類関係の講習を受けるために必要な実務の内容は以下のとおりとなっています。
実務内容:ダイオキシン類発生施設又はダイオキシン類を処理するための施設の維持及び管理
この実務経験が必要となってきます。実務経験の年数はその学歴によって異なります。学歴と実務経験年数は以下のようになっています。
1. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において薬学、工学又は化学の課程を修めて卒業したこと。<経験年数 3年>
2. 学校教育法に基づく短期大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において薬学、工学若しくは化学の課程を修めて卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 5年>
3. 学校教育法に基づく高等学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業したこと又は主務大臣がこれと同等以上であると認める学力を有すること。<経験年数 7年>
4. 前三号のいずれにも該当しないとき。<経験年数 10年>
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